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経済学史学会創立までの事情


(赤間 道夫作成)

(経済学史学会編集『日本における経済学史研究十年の歩み』1961年5月,より。原文縦書き。漢数字もそのまま表記した。) 

 昭和二五年四月に本学会の創立総会と第一回大会が東京の早稲田大学において開かれたが,本学会創設への動きはすでのその前年の春頃からはじまっていた。戦時中に閉じこめられていた学問研究への自由な窓が,終戦とともに広く開かれたので,日本の学界の各分野において再び活発な動きを示し,さまざまな学会が相ついで復活したり,創設されはじめた。経済学説史や経済思想史の研究者の間にも独立した新しい学会を持とうとする気運が生じてきたことは当然であろう。昭和二四年の春頃から,早稲田大学の久保田明光教授と関西学院大学の堀経夫教授との間で本学会の創設のことが私的に取り交わされていたが,正式に取り上げられたのは,昭和二四年十一月六日京都での両教授の会合においてであった。両氏の協議の結果,学会創設を積極的に推進することになり,そのためにはまず発企人として広く学界の有力者の参加を求めることが必要であるとして,それぞれ手分けしてその許諾を得ることにした。久保田教授は帰京後直ちに学界の長老である高橋誠一郎氏と懇談してその許諾を得,さらにその翌年(昭和二五年)一月十七日には一橋大学の大塚金之助教授を訪い,またその前日には東京大学の舞出長五郎教授に手紙にて,それぞれ発企人の承諾を求め,許諾を得た。関西では堀経夫教授が神戸大学の坂本弥三郎教授に発企人の承諾を求め,その快諾を得た。このようにして六名の発企人がまず結集したのである。そしてこれら六名の発企人連名でつぎのような勧誘状を関係の各方面に送った。その結果入会希望者約百名を得ることができた。

拝啓

 益々ご清栄の御事と御慶び申上げます。陳者今般私共相諮り,経済学史の研究の為にお互いに協力して切磋琢磨する機会をもちたいと考えまして,茲に経済学史学会を創設いたすことになりました。御承知の葉に,この分野におけるわが国の研究にも欧米のそれに比べて,必ずしも劣らぬものを見ることが出来る様になって参りましたが,この機会に同学の方々と協力して,更に一層その水準を高めたいと念願いたしておる次第であります。 つきましては私共のこの主旨に御賛成下さいまして,入会していただくことができますならば真に幸甚に存ずる次第です。 尚御手数乍ら同封の葉書にて賛否の御返事をいただきたいと存じます。目下学年末に近づき何かと御多忙の御事と存じますので,詳細な点につきましてはなるべく近い機会に第1回総会を開きまして,御協議していただく予定でおります。
敬具

昭和二五年一月
右発企人(ABC順)
堀 経夫
久保田 明光
舞出 長五郎
大塚 金之助
坂本 弥三郎
高橋 誠一郎


 なお本学会の会則原案については,発企人の間で協議を重ねていたが,久保田発企人が原案を作成することになった。そしてその原案を中心に,昭和二五年四月二一日上野の国立博物館の高橋館長室で,久保田,高橋,堀,大河内(舞出発企人の代理)の四人が集まって,大塚発企人の書面での修正違憲をも加味しながら協議の結果,第一回会員総会に提出すべき会則案を作成した。この原案は一,二の字句の修正のみで第一回会員総会で可決された。その原案をつぎに掲げておこう。

経済学史学会会則

(名称)
第一条 本会は経済学史学会と称する

(目的)
第二条 本会の目的は左の通りである
 一 経済学史,経済思想史の研究
 二 内外の学界との交流

(事業)
第三条 本会は前条の目的を達するために左の事業を行う
 一 研究報告会の開催
    イ 毎年一回適当の地及び時に全国大会を開く   
      必要に応じて臨時の大会を開くことがある
    ロ 別に定めるところによって地方部会を開くことができる
 二 公開講演会の開催
 三 内外の経済学諸学会との連絡
 四 機関誌の発行
 五 その他本会の目的を達するために必要な事業

(会員)
第四条 本会は経済学史,経済思想史の研究者をもって組織する

第五条 本会に入会しようとする者は会員二名の紹介により常任幹事会に申込み総会の承認を受けなければならない

第六条 会員は会費として毎年四月(五月以後に入会した者は入会の時)に弐百円を納めなければならない

第七条 会員は機関誌の実費配布をうける

第八条 会員は書面により常任幹事会に通告すれば退会することができる

(顧問)
第九条 会員であって多年経済学史学の発達に貢献のあったものは幹事会の推薦により総会の承認を経て顧問とすることができる

(役員)
第十条 会務を処理するために幹事若干名を置く

第十一条 幹事は会員総会において会員中より選挙する

第十二条 幹事の任期は二ケ年とする。但重任を妨げない

第十三条 本会の常務を処理するために幹事中より常任幹事若干名を互選する

第十四条 常任幹事の中一名を本会の代表者とし代表幹事と称する

(総会)
第十五条 本会は毎年一回会員総会を開く 幹事会が必要と認める時又は会員の三分の二以上の請求がある時は臨時総会を開く

第十六条 幹事会は総会の議事,会場及時期を定め予めこれを会員に通知する

第十七条 常任幹事は総会において会務及び会計の報告をする

第十八条 総会における議長はその都度会員中より選挙する

第十九条 総会における決定は本会則において特に定めてある場合のほか出席会員の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決定する

(会則の変更及び本会の解散)
第二十条 本会則の変更又は本会の解散は幹事の過半数又は会員十五名以上の提案により総会出席会員三分の二以上の賛成を得なければならない

(会計期間)
第二一条 本会の会計期間は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする

(附則)
第二二条 幹事の中二名を日本経済学会連合の評議員とし会員総会においてこれを決定する。但緊急巳むを得ない場合はこの限りではない

第二三条 本会の事務所は当分の間(空欄)内に置く

 この会則において注目すべきことは,これまでの多くの学会の会則では,会務を処理する役員を「理事」としているのを「幹事」という名称を用い,また「会長」という名称を避けて「代表幹事」という名称を採用していることである。役員はもちろん会員総会において会員中より選挙によって選出される。名は体を現わすといわれているが,このように厳めしい響きのある「理事」の名を避けて「幹事」の名を採用したことは,本学会の運営を出来るだけ民主主義的に行おうとする精神の一つの現われといえる。この尊い精神は現在でも生きている。  この会則と現行のそれとを比べてみると,全体として殆ど変更が見られない。ただつぎの諸点について附加・変更があるだけである。

一 第二条第一項および第四条の「経済学史,経済思想史の・・・」を「経済学史,社会・経済思想史の・・・」と変更されたこと

二 第六条の会費弐百円が参百円に変更されたこと。

三 「役員」の項で新たに「監事」を設けることになり,そのために第十四条のつぎに第十五条として監事についての規定を設けて挿入したこと,このために全体として二十三条よりなっていたのが,二十四条となった。

四 附則の学会の事務所は,第一回会員総会の幹事会において代表幹事に久保田明光教授が互選されたので,「早稲田大学政治経済学部研究室」となっていたが,その後代表幹事が堀経夫教授となったので,「関西学院大学経済学部内」と変ったこと。

 なお,附記すべきことは,会則の第三条で,毎年一回の全国大会を開催し,必要に応じて臨時の大会を開くことがあると規定しているが,実際は毎年春秋二回開いている。これは第一回の会員総会において,その秋に京都で臨時大会を開くことを決定したことが,それ以後の慣例となって現在まで続いているわけである。このように年二回全国大会を持っているということは,多くの学会でも稀な例外に属するといえよう。これは本学会の会員の総意が本学会を支持し,協力していることの一つの現われといえる。  

 以上が本学会創立までの事情の概略であるが,ここで本学会と日本経済学会連合との関係について一言しておこう。本学会が正式に成立する以前の昭和二五年一月二二日に東京で日本経済学会連合が創立されたが,その機会に久保田発企人の骨折によって,この連合にオリジナル・メンバーとして本学会の加入が認められた。しかしまだ第一回会員総会を開いて本学会の成立を見ていないので,発企人において協議の結果,同連合規定による参加学会より出すべき評議員を,暫定的に一橋大学の大塚発企人,関西学院大学の堀発企人と決め,両発企人は同連合の創立総会に出席した。(本学会第一回会員総会において,同連合に参加の件,同連合への評議員の件は承認された。)このように本学会が正式に成立する以前においてすでに日本の経済学界に市民権を獲得することが出来たことは,本学会のその後の歩みに明るい光を投げかけるとともに,実質的な面でも大きなプラスとなったことを見逃してはならない。本学会成立以前にこのような配慮をされた発企人の処置は,本学会の名において高く評価すべきであろう。
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